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保育料について
- 原則、保護者(父母等)の市民税額(所得割・均等割)※の合計、お子さんの支給認定区分と年齢から算定します。
- ただし、収入が少ない方は同居している祖父母等のうち収入の高い方を算定に含むことがあります。保育料表は、以下のとおりです。
- 市民税額の所得割のうち、「寄付金控除(ふるさと納税など)外国税額控除・配当控除・配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除・住宅借入金等特別控除」等がある場合は、これらの控除額を加えた額で算定することとなっておりますのでご注意ください。

特定教育・保育施設等利用者
- 保育を必要とする認定(2号及び3号)のうち、保育所・幼稚園等に同時に通う子どもの一番年長のきょうだい児から数えて2番目の子どもであり、1歳児クラス及び2歳児クラスに在籍している子ども。
- ただし、BからC階層(市民税所得割課税額が57,699円以下に限る)に該当する方は、原則として一番年長のきょうだい児から数えて2番目の子どもが対象となります。
